中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第五十三条 # 中小企業信用保険法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定特定計画に基づく第七条第七項第一号から第六号までに定める中小小売商業高度化事業 又は同条第十項第一号に掲げる特定事業(特定会社 又は一般社団法人等が当該特定事業を実施する場合にあっては、当該特定会社 又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業に限る)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項
保険価額の合計額が
中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証(以下「中心市街地商業等活性化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
中心市街地商業等活性化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
中心市街地商業等活性化関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
中心市街地商業等活性化関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者
2項

認定特定計画に基づく第七条第七項第七号に定める中小小売商業高度化事業 又は同条第十項第一号に掲げる特定事業(以下この条において「認定中小小売商業高度化支援等事業」という。)を実施する一般社団法人等(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る)であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二 及び第四条から第八条までの規定を適用する。


この場合において、同法第三条第一項 及び第三条の二第一項の規定の適用については、

これらの規定中
借入れ」とあるのは、
中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第二項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金の借入れ」と

する。

3項

普通保険 又は無担保保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化支援関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、特定会社 又は前項の一般社団法人等が行う認定中小小売商業高度化支援等事業(特定会社 又は一般社団法人等が当該認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する場合にあっては、当該特定会社 又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業を除く)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた者に係るものについての中小企業信用保険法第三条第一項 並びに第三条の二第一項 及び第三項の規定の適用については、

同法第三条第一項中
二億円」とあるのは
四億円中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第二項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業に必要な資金(以下「中心市街地商業等活性化支援資金」という。以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、

同法第三条の二第一項 及び第三項中
八千万円」とあるのは
一億六千万円中心市街地商業等活性化支援資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、八千万円)」と

する。

4項

普通保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証 又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条の規定の適用については、

同法第三条第二項中
百分の七十」とあり、
及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険 及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、
百分の八十」と

する。

5項

普通保険、無担保保険 又は特別小口保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証 又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。