中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第三節 認定特定民間中心市街地活性化事業及び認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に対する特別の措置

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 12月19日 13時57分


1項

特定民間中心市街地活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る)を実施しようとする者(第七条第七項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第八項に規定する事業 及び同条第十項各号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地活性化事業に関する計画(以下「特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2項

前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。


この場合において、市町村は、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に関し意見を付すことができる。

3項

特定民間中心市街地活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
特定民間中心市街地活性化事業の目標 及び内容
二 号
特定民間中心市街地活性化事業の実施時期
三 号
特定民間中心市街地活性化事業を行うのに必要な資金の額 及び その調達方法
4項

主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号いずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号 及び第八号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。

二 号
当該特定民間中心市街地活性化事業が確実に実施される見込みがあること。
三 号

特定民間中心市街地活性化事業者が貨物運送効率化事業を実施する場合であって当該貨物運送効率化事業が第一種貨物利用運送事業 又は貨物自動車利用運送(貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から 第四号まで又は貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当しないこと。

四 号

特定民間中心市街地活性化事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること 及び当該特定民間中心市街地活性化事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地 又は店舗用の建物の相当数の所有者等(所有権 又は その他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者をいう。第五十条において同じ。)の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。

5項

主務大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

1項

前条第四項の認定を受けた者(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者が作成した認定特定民間中心市街地活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って特定民間中心市街地活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第二項第四項 及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

特定民間中心市街地経済活力向上事業(認定基本計画に記載されたものに限る)を実施しようとする者(第七条第七項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第八項に規定する事業 及び同条第十項第一号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。第四項において「特定民間中心市街地経済活力向上事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地経済活力向上事業に関する計画(以下 この条 及び次条において「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

2項

前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。


この場合において、市町村は、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に関し意見を付すことができる。

3項

特定民間中心市街地経済活力向上事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者 又は中心市街地の就業者 若しくは小売業の売上高の増加の目標 及び内容
二 号
特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施時期
三 号
特定民間中心市街地経済活力向上事業を行うのに必要な資金の額 及び その調達方法
四 号

第五十八条第一項に規定する大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合にあっては、その旨 及び当該特例の適用を受けて設置しようとする大規模小売店舗の所在地 その他経済産業省令で定める事項

4項

経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地経済活力向上事業計画が次の各号いずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号第二号 及び第四号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号第八号 及び第十一号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。

二 号
当該特定民間中心市街地経済活力向上事業が確実に実施される見込みがあること。
三 号
特定民間中心市街地経済活力向上事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること 及び当該特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地 又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。
5項

経済産業大臣は、特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に第三項第四号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事項に係る大規模小売店舗の所在地の属する都道府県の知事に協議し、その同意を得なければならない。

6項

都道府県は、前項の規定による協議があった場合において必要があると認めるときは、特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、住民等(当該協議に係る大規模小売店舗の所在地の属する認定中心市街地の区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会 又は商工会議所 その他の当該区域に存する団体 その他の第三項第四号に掲げる事項について意見を有する者をいう。第八項において同じ。)に、説明会の開催 その他の第三項第四号に掲げる事項の内容を周知させるために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

7項

都道府県は、第五項の規定による協議があったときは、経済産業省令で定めるところにより、第三項第四号に掲げる事項について公告し、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

8項

前項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された第三項第四号に掲げる事項について、都道府県に意見を提出することができる。

9項

経済産業大臣は、第四項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

1項

前条第四項の認定を受けた者(以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項

経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が作成した認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って特定民間中心市街地経済活力向上事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第二項 及び第四項から 第九項までの規定は、第一項の認定について準用する。

1項

機構は、認定中心市街地における商業の活性化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者 又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(第五十九条において「認定特定事業者」という。)が認定特定民間中心市街地活性化事業計画 又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(次条 及び第五十九条において「認定特定計画」という。)に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行う。

2項

機構は、認定中心市街地における経済活力の向上を促進するため、認定市町村に対し、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(中小企業者 及び一般社団法人、一般財団法人 その他の経済産業省令で定める者であるものに限る)が認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に従って行う特定民間中心市街地経済活力向上事業(経済産業省令で定めるものに限る)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。

1項

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定特定計画に基づく第七条第七項第一号から 第六号までに定める中小小売商業高度化事業 又は同条第十項第一号に掲げる特定事業(特定会社 又は一般社団法人等が当該特定事業を実施する場合にあっては、当該特定会社 又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業に限る)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項
保険価額の合計額が
中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証(以下「中心市街地商業等活性化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
中心市街地商業等活性化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
中心市街地商業等活性化関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
中心市街地商業等活性化関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者
2項

認定特定計画に基づく第七条第七項第七号に定める中小小売商業高度化事業 又は同条第十項第一号に掲げる特定事業(以下この条において「認定中小小売商業高度化支援等事業」という。)を実施する一般社団法人等(一般社団法人にあっては その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る)であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二 及び第四条から 第八条までの規定を適用する。


この場合において、同法第三条第一項 及び第三条の二第一項の規定の適用については、

これらの規定中
借入れ」とあるのは、
中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第二項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金の借入れ」と

する。

3項

普通保険 又は無担保保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化支援関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、特定会社 又は前項の一般社団法人等が行う認定中小小売商業高度化支援等事業(特定会社 又は一般社団法人等が当該認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する場合にあっては、当該特定会社 又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業を除く)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた者に係るものについての中小企業信用保険法第三条第一項 並びに第三条の二第一項 及び第三項の規定の適用については、

同法第三条第一項中
二億円」とあるのは
四億円中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第二項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業に必要な資金(以下「中心市街地商業等活性化支援資金」という。以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、

同法第三条の二第一項 及び第三項中
八千万円」とあるのは
一億六千万円中心市街地商業等活性化支援資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、八千万円)」と

する。

4項

普通保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証 又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条の規定の適用については、

同法第三条第二項中
百分の七十」とあり、
及び同法第五条中
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険 及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、
百分の八十」と

する。

5項

普通保険、無担保保険 又は特別小口保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証 又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

1項

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律平成三年法律第五十九号)第十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、認定中心市街地における食品の流通の円滑化を促進するため、次に掲げる業務を行う。

一 号

認定特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地食品流通円滑化事業(次号において「認定食品流通円滑化事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

二 号
認定食品流通円滑化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

前条の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第十八条第一項中
前条第一号に掲げる業務」とあるのは
「前条第一号に掲げる業務 及び中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。第五十四条第一号に掲げる業務」と、

同法第十九条第一項中
第十七条第一号に掲げる業務」とあるのは
「第十七条第一号に掲げる業務 及び中心市街地活性化法第五十四条第一号に掲げる業務」と、

同法第二十三条第一項、第二十四条 及び第二十五条第一項第一号中
第十七条各号に掲げる業務」とあるのは
「第十七条各号に掲げる業務 又は中心市街地活性化法第五十四条各号に掲げる業務」と、

同項第三号中
この節」とあるのは
「この節 若しくは中心市街地活性化法」と、

同法第三十二条第二号中
第二十三条第一項」とあるのは
中心市街地活性化法第五十五条の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項」と、

同条第三号中
第二十四条」とあるのは
中心市街地活性化法第五十五条の規定により読み替えて適用する第二十四条」と

する。

1項

第七条第十項第三号に掲げる事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って当該事業を行うに当たり道路運送法第十五条第一項の認可を受けなければならない場合 又は同条第三項 若しくは同法第十五条の三第二項の届出を行わなければならない場合には、これらの規定にかかわらず、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

1項

貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項の登録(以下この条において「第一種貨物利用運送事業登録」という。)を受けていないもの又は貨物自動車利用運送を行わないものとして貨物自動車運送事業法第三条の許可(同法第九条第一項の認可を含む。)を受けているものが特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業 又は貨物自動車利用運送に該当する場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十八条第四項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなし、又は貨物自動車利用運送を行うものとしての同法第九条第一項の認可(以下「貨物自動車利用運送変更認可」という。)を受けたものとみなす。

2項

前項の規定により第一種貨物利用運送事業登録 又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者については、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画のうち貨物利用運送事業法第五条第一項第一号に掲げる事項に相当する部分が登録されたものとみなし、又は貨物自動車運送事業法第四条第一項第二号 及び第二項第二号に掲げる事項に相当する部分を同条第一項第二号の事業計画とみなして、貨物利用運送事業法 又は貨物自動車運送事業法の規定を適用する。

3項

貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業登録 又は貨物自動車利用運送変更認可を受けているもの(第一項の規定により第一種貨物利用運送事業登録 又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者を除く)が特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業 又は貨物自動車利用運送に該当し、かつ、これを実施するに当たり貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をしなければならない場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十八条第四項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。

4項

貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って第一種貨物利用運送事業 又は貨物自動車利用運送を行っている場合において、貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をしなければならない事項について、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者がその認定特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十九条第一項の認定を受けたときは、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。

5項

貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者のうち第七条第十項第四号ロに掲げる事業を実施する者が事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 若しくは その連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人である場合にあっては、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定特定民間中心市街地活性化事業者の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第八条第一項 及び第九条(同法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

6項

貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者たる第一種貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業登録を受けた者をいう。)が認定特定民間中心市街地活性化事業者たる他の運送事業者と認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って貨物利用運送事業法第十一条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。


認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

7項

第一項の規定により第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者に係る登録簿への記載 その他の手続的事項については、国土交通省令で定める。

1項

認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された第五十条第三項第四号に掲げる事項に係る大規模小売店舗(次項 及び第三項において「認定特例大規模小売店舗」という。)については、大規模小売店舗立地法第五条第六条第一項から 第四項まで第七条から 第十条まで第十一条第三項第十四条 及び附則第五条の規定は、適用しない

2項

認定特例大規模小売店舗を設置する者は、その認定特例大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該認定特例大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。

3項

認定特例大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該認定特例大規模小売店舗を設置する者が前項の規定により適正な配慮をして行う当該認定特例大規模小売店舗の維持 及び運営に協力するよう努めなければならない。

1項
国 及び地方公共団体は、認定特定事業者に対し、認定特定計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導 及び助言を行うものとする。
1項
主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者に対し、特定民間中心市街地活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。
2項
経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施状況について報告を求めることができる。