国 及び地方公共団体は、認定特定事業者に対し、認定特定計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導 及び助言を行うものとする。
中心市街地の活性化に関する法律
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平成十年法律第九十二号
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略称 : 中心市街地活性化法
第五十九条 # 指導及び助言
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正