中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第五十四条 # 食品等流通合理化促進機構の業務の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律平成三年法律第五十九号第十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、認定中心市街地における食品の流通の円滑化を促進するため、次に掲げる業務を行う。

一 号

認定特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地食品流通円滑化事業(次号において「認定食品流通円滑化事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

二 号
認定食品流通円滑化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。