中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第八十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条第一項の規定による補助を受けた認定事業者で、当該補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設される住宅についての第二十八条の規定による市町村長の命令に違反したもの

二 号

第三十一条第一項 又は第三項の規定に違反した者