中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月18日 18時28分


1項

地方公共団体が認定基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

1項
国 及び地方公共団体は、その財政収支の状況を踏まえつつ、認定基本計画の達成に資する施設の整備 その他の事業に必要な資金の確保に努めなければならない。
1項

第四十八条第一項第二項第四項 及び第五項第四十九条第一項 及び第二項 並びに第六十条第一項における主務大臣は、特定民間中心市街地活性化事業を所管する大臣とする。

1項
この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者

二 号

第六十五条第三項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条第一項の規定による補助を受けた認定事業者で、当該補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設される住宅についての第二十八条の規定による市町村長の命令に違反したもの

二 号

第三十一条第一項 又は第三項の規定に違反した者

1項

第二十六条第四十七条 又は第六十条第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第八十条第八十一条第一号 若しくは第二号 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。