第二十六条、第四十七条 又は第六十条第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
中心市街地の活性化に関する法律
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平成十年法律第九十二号
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略称 : 中心市街地活性化法
第八十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正