中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第十二条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

内閣総理大臣は、第九条第十項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、認定基本計画(認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2項

関係行政機関の長は、認定市町村に対し、認定基本計画(第九条第二項第二号から第八号までに掲げる事項に限る)の実施の状況について報告を求めることができる。