中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第三章 基本計画の認定等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 12月19日 13時57分


1項

市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2項
基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
中心市街地の位置 及び区域
二 号

土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備 その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項

三 号
都市福利施設を整備する事業に関する事項
四 号

公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業 その他の住宅の供給のための事業 及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項(地方住宅供給公社の活用により中心市街地共同住宅供給事業を促進することが必要と認められる場合にあっては、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項

五 号
中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業 その他の経済活力の向上のための事業 及び措置に関する事項
六 号

第二号から 前号までに規定する事業 及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する事項

公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
特定事業
七 号

第二号から 前号までに規定する事業 及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項

八 号
中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項
九 号
計画期間
3項

前項各号に掲げるもののほか、基本計画を定める場合には、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号
中心市街地の活性化に関する基本的な方針
二 号
中心市街地の活性化の目標
三 号
その他中心市街地の活性化に資する事項
4項

第二項第二号から 第六号までに掲げる事項には、道路法昭和二十七年法律第百八十号第三十二条第一項第一号 又は第四号から 第七号までに掲げる施設、工作物 又は物件(以下 この項 及び第四十一条において「施設等」という。)のうち、中心市街地の活性化に寄与し、道路(同法による道路に限る第四十一条において同じ。)の通行者 又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって、当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る)であって、同項 又は同法第三十二条第三項の許可に係るものに関する事項を定めることができる。

5項

基本計画は、都市計画 及び都市計画法昭和四十三年法律第百号第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。

6項

市町村は、第一項の規定により基本計画を作成しようとするときは、第十五条第一項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されている場合には、基本計画に定める事項について当該中心市街地活性化協議会の意見を、同項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されていない場合には、第二項第五号に掲げる事項について当該市町村の区域をその地区とする商工会 又は商工会議所の意見を聴かなければならない。

7項

市町村は、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該地方住宅供給公社の同意を得なければならない。

8項

市町村は、第四項に規定する事項を定めようとするときは、あらかじめ道路法第三十二条第一項 又は第三項の許可の権限を有する道路管理者(同法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。第四十一条において同じ。)及び都道府県公安委員会の同意を得なければならない。

9項

市町村は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、中心市街地において実施し又は その実施を促進しようとする中心市街地の活性化に係る事業 及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律 及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下 この項において同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該市町村に対し、速やかに回答しなければならない。

10項

内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、基本計画のうち第二項各号に掲げる事項(第四項の規定により同項に規定する事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
基本方針に適合するものであること。
二 号
当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三 号
当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11項

内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、中心市街地活性化本部に対し、意見を求めることができる。

12項

内閣総理大臣は、第十項の認定をしようとするときは、第二項第二号から 第八号までに掲げる事項について、経済産業大臣、国土交通大臣、総務大臣 その他の当該事項に係る関係行政機関の長(次条第十二条 及び第十三条において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

13項

内閣総理大臣は、第十項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならない。

14項

市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、都道府県 及び第六項の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会 又は商工会 若しくは商工会議所に当該認定を受けた基本計画(以下「認定基本計画」という。)の写しを送付するとともに、その内容を公表しなければならない。

15項
都道府県は、認定基本計画の写しの送付を受けたときは、市町村に対し、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができる。
1項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第十項の認定に関する処分を行わなければならない。

2項

関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第十項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十二項の同意について同意 又は不同意の旨を通知しなければならない。

1項

市町村は、認定基本計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項

第九条第六項から 第十五項まで 及び前条の規定は、前項の認定基本計画の変更について準用する。

1項

内閣総理大臣は、第九条第十項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、認定基本計画(認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2項

関係行政機関の長は、認定市町村に対し、認定基本計画(第九条第二項第二号から 第八号までに掲げる事項に限る)の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、認定基本計画が第九条第十項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。


この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2項

関係行政機関の長は、前項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

3項

第九条第十三項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

4項

市町村は、前項の規定により準用する第九条第十三項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、都道府県 及び同条第六項第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会 又は商工会 若しくは商工会議所に通知するとともに、公表しなければならない。

1項
認定市町村は、中心市街地活性化本部に対し、認定基本計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の中心市街地の活性化に関する施策の改善についての提案をすることができる。
2項

中心市街地活性化本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定市町村に通知するとともに、インターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

3項
国は、認定市町村に対し、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うように努めなければならない。
4項

前三項に定めるもののほか、国 及び認定市町村は、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

1項

第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画 並びに認定基本計画 及び その実施に関し必要な事項 その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第一号 及び第二号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

一 号

当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者

中心市街地整備推進機構(第六十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。次条第十八条 及び第十九条において同じ。

良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社であって政令で定める要件に該当するもの
二 号

当該中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者

当該中心市街地の区域をその地区とする商工会 又は商工会議所
商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された一般社団法人等 又は特定会社であって政令で定める要件に該当するもの
2項

中心市街地において、第九条第二項第二号から 第六号までに規定する事業を実施しようとする者は、当該中心市街地において前項の規定による協議会が組織されていない場合にあっては、同項各号に掲げる者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。

3項

第一項各号に掲げる者は、同項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨 及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

4項

第一項第一号イ 及び 並びに第二号イ 及びに掲げる者 並びに次に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。

一 号

当該中心市街地において第九条第二項第二号から 第六号までに規定する事業を実施しようとする者

二 号

前号に掲げる者のほか、認定基本計画 及び その実施に関し密接な関係を有する者

三 号
当該中心市街地をその区域に含む市町村
5項

前項に規定する者から同項の規定による申出があった場合においては、協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない

6項
協議会は、必要があると認めるときは、第四項に規定する者に対し、協議会への参加を要請することができる。
7項

協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関 及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の長 並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号。第二十条において「民間都市開発法」という。)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構の代表者に対して、資料の提供、意見の表明、説明 その他の協力を求めることができる。

8項

協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を求めることができる。

9項

協議会は、市町村に対し、第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画 並びに認定基本計画 及び その実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。

10項

第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

11項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。