この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
#
平成七年政令第九十八号
#
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令
附 則
平成一九年三月二日政令第三九号
@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第百六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月15日 19時50分
· · ·