主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令

平成七年政令第九十八号
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令 
分類 政令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第百六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月15日 19時50分

制定に関する表明

内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号)第六十条第一項、第六十五条第一項第三号 及び第二項、第六十七条第一項、第七十条第一項ただし書 及び第三項 並びに附則第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律以下「」という。第三条第一項の政令で定める食糧は、メスリン 及びライ小麦とする。

2項

法第三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号

米穀粉、小麦粉、大麦粉 及び はだか麦粉

二 号

米穀、小麦、大麦 又は はだか麦のひき割りしたもの 及びミール

三 号

小麦でん粉

四 号

餅、だんご その他 これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用 若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く

五 号

粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く

六 号

その他米穀、小麦、大麦、はだか麦、メスリン 又はライ小麦を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの

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1項

基本指針は、七月三十一日までに定めるものとする。

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1項

法第五条第一項の政令で定める者は、米穀の生産者 又は出荷の事業を行う者であって、その生産数量 又は出荷数量が農林水産省令で定める規模以上であるものとする。

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1項

法第五条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る生産調整方針について変更をしようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2項

法第五条第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

3項

農林水産大臣は、次の各号いずれかに 該当するときは、法第五条第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

法第五条第一項の認定に係る生産調整方針(第一項の変更の認定があった場合には、その変更後の生産調整方針。次号 及び第三号において「認定生産調整方針」という。)の内容が、基本指針に照らして適切でなくなったと認めるとき。

二 号

正当な理由がないのに認定生産調整方針に定められた法第五条第二項第二号に掲げる事項が適切に実施されていないと 認めるとき。

三 号

認定生産調整方針が法第五条第三項第三号の農林水産省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき。

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1項

法第十七条第一項の規定による貸付金の償還期間は、五年以内とする。

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1項

法第三十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号

米穀粉

二 号

米穀のひき割りしたもの及びミール

三 号

餅、だんご その他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用 若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く

四 号

粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く

五 号

その他米穀を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの

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1項

法第三十四条第一項第三号の政令で定める米穀等は、次に掲げるものとする。

一 号

関税定率法明治四十三年法律第五十四号) 第十四条、第十五条第一項、 第十六条第一項又は第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される米穀等

二 号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律昭和二十七年法律第百十二号) 第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用される場合を含む。第十三条第二号において同じ。)の規定によりその関税が免除される米穀等

三 号

輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる米穀等であって、関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号) 第二条第二項の証明書の発給を受けたもの

四 号

法第四十九条第一項の規定による政府の貸付けに係る米穀(第十六条第一項第一号に掲げる者に対する同項第二号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。

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1項

法第三十四条第一項の納付金(以下この条において単に「納付金」という。)を納付しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。

2項

前項の規定による申出は、農林水産省令で定めるところにより、当該申出に係る納付金の額その他農林水産省令で定める事項を記載した申出書を提出してするものとする。

3項

前項の申出書には、当該申出書の記載事項を確認するために必要なものとして農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

第一項の規定による申出をした者は、第二項の申出書の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。

5項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による記載事項の変更の申出について準用する。

6項

農林水産大臣は、第二項前項において準用する場合を含む。)の申出書の記載事項に誤りがあると認めたときは、当該申出に係る納付金の額を決定し、農林水産省令で定めるところにより、当該申出をした者に通知するものとする。

7項

第一項 又は第四項の規定による申出をした者は、当該申出(前項の規定により通知を受けた場合には、当該通知)に係る納付金を、関税法昭和二十九年法律第六十一号) 第六十七条の規定による輸入の申告の前に納付しなければならない。

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1項

法第三十五条の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀以外の米穀とする。

一 号

関税定率法第十四条第二号 若しくは第九号、第十五条第一項第三号の二 又は第十六条第一項の規定によりその関税が免除される米穀

二 号

第七条第二号 又は第三号に掲げる米穀等に該当する米穀

三 号

第七条第四号に掲げる米穀

四 号

その他農林水産省令で定める米穀

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1項

法第三十六条第二号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。

一 号

法第四十九条第一項の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀(第十六条第一項第一号に掲げる者に対する同項第二号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。

二 号

本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供する米穀

三 号

本邦に来遊する外国の元首 及び その家族並びにこれらの従者に属する米穀

四 号

本邦に派遣された外国の大使、公使 その他 これらに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館 その他 これらに準ずる施設をいう。以下 この号において同じ。)の館員の個人的使用に供される米穀並びに外国公館が送付する米穀

五 号

本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される米穀

六 号

本邦の大使館、公使館、 領事館その他 これらに準ずる施設に送付される公用の米穀

七 号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令昭和二十七年政令第百二十七号) 第九条第四号から 第六号までの規定(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第三条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する米穀

八 号

その他 農林水産省令で定める米穀

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1項

需給見通しは、三月三十一日までに定めるものとする。

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1項

法第四十二条第一項のその他政令で定めるものは、メスリン 及びライ小麦とする。

2項

法第四十二条第一項の加工し、又は調製したものであって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号

小麦粉、大麦粉 及び はだか麦粉

二 号

小麦、大麦 又は はだか麦のひき割りしたもの 及びミール

三 号
小麦でん粉
四 号

その他 小麦、大麦、はだか麦、メスリン 又はライ小麦を加工し、又は調整したものであって農林水産大臣が指定するもの

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1項

法第四十五条第一項第三号の政令で定める麦等は、次に掲げるものとする。

一 号

関税定率法第十四条、第十五条第一項、第十六条第一項 若しくは第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される麦等 又は同法第十九条第一項の規定によりその関税が軽減される麦等

二 号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第六条の規定によりその関税が免除される麦等

三 号

輸出貨物の製造に使用される原材料 その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる麦等であって、関税暫定措置法施行令第二条第一項の証明書の発給を受けたもの

四 号

関税暫定措置法昭和三十五年法律第三十六号) 第九条の二第一項の規定により譲許の便益の適用を受ける麦

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1項

第八条の規定は、法第四十五条第一項の納付金について準用する。

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1項

法第四十九条第一項の主要食糧の交付は、地方公共団体 その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究 又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる。

2項

前項の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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1項

法第四十九条第一項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、次に掲げる者に対して行うことができる。

一 号

外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者

二 号

前号に掲げる者に対して米穀の貸付けを行う者として農林水産大臣が指定する者

2項

前項の貸付けの条件その他貸付けに関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

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1項

に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。


ただし第三号 及び第四号に掲げる事務(米穀の出荷 又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所 並びに販売所、事業所 及び倉庫が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「地域出荷販売事業者」という。)が行う米穀の出荷 又は販売の事業に係るものにあっては、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため特に必要があると認める場合におけるものに限る)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

法第七条の三第一項の規定による勧告(地域出荷販売事業者に関するものに限る)に関する事務

当該都道府県の知事

二 号

法第七条の三第一項の規定による前号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第二項の規定による命令(地域出荷販売事業者に関するものに限る)に関する事務

当該都道府県知事

三 号

法第五十二条第一項の規定による業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工 又は製造を行う者(以下「主要食糧出荷等事業者」という。)に対する報告の徴収(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る)に関する事務

当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

四 号

法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る)に関する事務

当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫 又は工場の所在地を管轄する都道府県知事

2項

前項本文の場合においては、中 同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項

都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第一号 又は第二号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項

都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第三号 又は第四号に掲げる事務(同項第一号 又は第二号に掲げる事務に係るものを除く)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

5項

農林水産大臣は、地域出荷販売事業者について法第五十二条第一項の規定による報告の徴収 又は立入検査を行った結果、当該地域出荷販売事業者が法第七条の二の農林水産省令で定める事項を遵守しておらず、又は正当な理由がなくて法第七条の三第一項の規定による勧告(第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がしたものに限る)に従っていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。

6項

第一項の場合において、農林水産大臣 又は都道府県知事が同項第三号 又は第四号に掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

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