主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令

# 平成七年政令第九十八号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令 

附 則

平成二四年三月三一日政令第一一一号

分類 政令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第百六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月15日 19時50分


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1項

この政令は、
平成二十四年四月一日から施行する。


ただし、第一条(関税法施行令第八十七条第二項の改正規定を除く)、
第九条(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第三条第二項の改正規定 及び同令別表第四二号の改正規定に限る
及び第十条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。