法 及び令に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。
ただし、第四号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。
法第五条第一項 並びに令第四条第一項 及び第三項の規定による権限
法第三十五条 及び第三十六条の規定による権限
法第四十七条の規定による権限
法第五十二条第一項の規定による権限(法第七条の三の規定の施行に関するものを除く。)
令第八条第一項、第四項 及び第六項(これらの規定を令第十四条において準用する場合を含む。)の規定による権限