主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

# 平成七年農林水産省令第十七号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 

第三十三条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法 及び令に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。


ただし第四号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

一 号

法第五条第一項 並びに令第四条第一項 及び第三項の規定による権限

二 号

法第三十五条 及び第三十六条の規定による権限

三 号

法第四十七条の規定による権限

四 号

法第五十二条第一項の規定による権限(法第七条の三の規定の施行に関するものを除く

五 号

令第八条第一項第四項 及び第六項これらの規定を令第十四条において準用する場合を含む。)の規定による権限

2項

前項に規定するもののほか、法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。


ただし、農林水産大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

一 号

法第七条の三第一項の規定による勧告(米穀の出荷 又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所 並びに販売所、事業所 及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるもの(次号において「地方出荷販売事業者」という。)に関するもの(令第十七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く)に限る

当該地方農政局の長

二 号

法第七条の三第一項の規定による前号に定める地方農政局長の勧告(令第十七条第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした勧告を含む。)に係る法第七条の三第二項の規定による命令(地方出荷販売事業者に関するもの(令第十七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く)に限る

当該地方農政局長

三 号

法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に対する報告の徴収(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る

当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長

四 号

法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る

当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫 又は工場の所在地を管轄する地方農政局長