主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

平成七年農林水産省令第十七号
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時45分

制定に関する表明

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号)第六十五条第一項、第二項 並びに第四項 並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令平成七年政令第九十八号)別表第一第十号、別表第二第九号 及び第十号、第三条、第五条第三号 並びに第六条第二項 並びに第三項(同令第六条第五項において準用する 場合を含む。)並びに第六項の規定に基づき、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則を次のように定める。

· · ·
1項

農林水産大臣は、少なくとも毎年二回、十一月三十日 及び翌年の三月三十一日までに、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律以下「」という。第四条第一項の規定により定めた基本指針を見直し、必要があると認めるときには、同条第六項の規定によりこれを変更するものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令以下「」という。第三条の農林水産省令で定める規模は、法第五条第一項の認定を受けようとする年の米穀の生産予定数量若しくは出荷予定数量 又は当該年の前年の米穀の生産数量若しくは出荷数量のいずれか大きい数量が二十トン農林水産大臣が、生産調整の円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、〇・三トン)であることとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第五条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一号により作成した生産調整方針を地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長。第三十三条除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第五条第三項第三号令第四条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、生産調整方針の内容が法令に違反するものでないこととする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 号

名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

事務所の所在地

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

定款 及び登記事項証明書

二 号

役員の氏名、住所 及び略歴を記載した書面

三 号

法第八条第一項の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面

四 号

法第九条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

五 号

法第九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

六 号

もち米の需給の安定に係る業務その他の米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする業務(法第九条各号に掲げる業務を除く)を行っている場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面

· · · · ·
· · ·
1項

法第八条第一項米穀安定供給確保支援機構以下「機構」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 号

変更後の名称、住所 又は事務所の所在地

二 号

変更しようとする日

三 号

変更の理由

· · · · ·
· · ·
1項

法第十一条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

一 号

貸付金の使途

二 号

保証に係る債務の種類

三 号

業務に必要な資金の造成に関する事項

四 号

その他法第九条第一号 及び第二号に掲げる業務を実施する上で必要な事項

· · · · ·
· · ·
1項

法第十一条第一項の認可の基準は、法第九条第一号 及び第二号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。

· · · · ·
· · ·
1項

機構は、法第十二条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書 及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項

機構は、法第十二条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内申請しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

機構は、法第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「貸付業務」という。)に係る経理 及び同条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「債務保証業務」という。)に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、貸付業務に係る経理、債務保証業務に係る経理 及び その他の業務に係る経理をそれぞれ区別して整理しなければならない。

2項

第五条第二項第六号に規定する業務に係る経理は、前項のその他の業務に係る経理において整理するものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 号

名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

事務所の所在地

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

定款 及び登記事項証明書

二 号

役員の氏名、住所 及び略歴を記載した書面

三 号

法第十八条第一項の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面

四 号

法第十九条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

五 号

法第十九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

· · · · ·
· · ·
1項

法第十八条第一項の米穀価格形成センター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 号

変更後の名称、住所 又は事務所の所在地

二 号

変更しようとする日

三 号

変更の理由

· · · · ·
· · ·
1項

法第二十条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

法第十九条第一号の価格形成施設(以下この条において「価格形成施設」という。)を開設する地に関する事項

二 号

価格形成施設を開設する期日に関する事項

三 号

法第二十一条の売買取引(以下この条において「売買取引」という。)を行うことができない者に関する事項

四 号

売買取引の方法に関する事項

五 号

売買取引の決済に関する事項

六 号

売買取引の制限に関する事項

七 号

売買取引の数量 及び価格等の公表に関する事項

八 号

売買取引に関し必要な事項を調査審議する委員会(次項第四号において「委員会」という。)の設置 及び運営に関する事項

2項

前項第八号に掲げる事項にあっては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

委員の要件に関する事項

二 号

委員の身分保障に関する事項

三 号

委員の職務上知り得た秘密の保持に関する事項

四 号

委員会の意見に関する事項

· · · · ·
· · ·
1項

法第二十条第一項の認可の基準は、法第十九条第一号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第二十三条の農林水産省令で定める事項は、米穀の取引の指標とすべき価格とする。

· · · · ·
· · ·
1項

センターは、法第二十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第十八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書 及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項

センターは、法第二十四条第二項の規定により、事業報告書 及び収支決算書を提出しようとするときは、毎事業年度終了後三月以内しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

センターは、法第二十五条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 号

選任 又は解任に係る役員の氏名、住所 及び略歴

二 号

選任 又は解任の理由

· · · · ·
· · ·
1項

法第二十九条の規定による米穀の買入れ 又は売渡しを競争入札により行う場合にあっては、入札に参加することのできる者の資格として、法 その他の米穀の流通に関する法令の規定に違反する者でないこと、米穀の出荷数量 又は販売数量が一定の数量以上であることその他の備蓄の円滑な運営を図る上で必要な要件を定めるものとする。

2項

法第二十九条の規定による米穀の買入れ 又は売渡しを随意契約により行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、買入れ 又は売渡しの相手方を定めるものとする。

3項

前項の規定にかかわらず法第二十九条の規定による米穀の売渡しを他に委託して行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、委託を受けた者に売渡しの相手方の選定の基準及び売渡しの方法を指示するものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第二十九条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

米穀を原料 又は材料として使用する製造 又は加工の事業を行う者

二 号

米飯の販売の事業を行う者

三 号

国の機関、地方公共団体 その他法第二十九条の規定により政府から 買い入れた米穀を公共用、公用 又は公益事業の用に供すると認められる者

· · · · ·
· · ·
1項

令第七条第三号の農林水産省令で定める用途は、繊維製品染色糊又は特定朝食シリアルの製造に使用される原材料とする。

· · · · ·
· · ·
1項

令第八条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二号による申出書を地方農政局長に提出するものとする。

2項

令第八条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の種類 及び数量並びに納付金の単価とする。

3項

令第八条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、契約書の写し、仕入書の写しその他輸入に係る米穀等の種類 及び数量を確認できる書類とする。

4項

令第八条第四項の規定による記載事項の変更の申出をしようとする者は、別記様式第三号による変更の申出書を地方農政局長に提出するものとする。

5項

令第八条第六項の規定による通知は、別記様式第四号による通知書を交付して行うものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第三十五条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第五号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。

2項

前項の届出をしようとする者(当該届出に係る米穀を個人用として輸入しようとする者に限る)は、その者の身分証明書、運転免許証、 国民健康保険被保険者証等その者の住所(本邦に住所を有しない者にあっては、国籍 及び旅券番号) 及び氏名を確かめるに足りる資料を提示し、又は その資料の写しを添付しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第三十六条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第六号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

令第十条第八号の農林水産省令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。

一 号

国際緊急救助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定により派遣された国際緊急救助隊 又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成四年法律第七十九号)の規定により派遣された国際平和協力隊に送付される米穀

二 号

令第十条第三号 又は第四号に規定する者以外の者の個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀

· · · · ·
· · ·
1項

令第十三条第三号の農林水産省令で定める用途は、国際観光ホテル整備法昭和二十四年法律第二百七十九号) 第三条の登録を受けたホテル業を営む者によるその登録に係るホテルにおける使用とする。

· · · · ·
· · ·
1項

第二十一条の規定は、法第四十五条第一項の納付金について令第十四条において準用する令第八条の納付金の納付手続について準用する。


この場合において

第二十一条第一項
別記様式第二号」とあるのは
別記様式第七号」と、

同条第三項
確認できる書類」とあるのは
「確認できる書類(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者にあっては、確認できる書類 及び当該麦等の原産地を証明した書類)」と、

同条第四項
別記様式第三号」とあるのは
別記様式第八号」と、

同条第五項
別記様式第四号」とあるのは
別記様式第九号」と

読み替えるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第四十七条第一項の農林水産省令で定める規模は、当該年度の米穀の出荷予定数量 若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいずれか大きい数量が二十精米トンであることとする。

2項

法第四十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。

3項

法第四十七条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項の事業の開始予定時期 及び同項の規定による届出時点における年間出荷予定数量 又は年間販売予定数量とする。

4項

第一項 及び前項の出荷予定数量、 販売予定数量、出荷数量及び販売数量には、自ら生産した米穀であって、法第四十七条第一項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まないものとする。

5項

法第四十七条第二項 又は第三項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十一号 又は第十二号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第四十八条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

一 号

米穀の種類別の出荷数量 又は販売数量(自ら生産した米穀であって、法第四十七条第一項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まない。

二 号

自ら生産した米穀のみの出荷又は販売を行う者以外の者にあっては 次に掲げる事項

米穀の種類別の出荷若しくは売渡しの委託を受けた数量 又は買受数量

米穀の種類別の在庫数量

2項

前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3項

第一項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

農林水産大臣は、令第十五条第一項の規定により主要食糧の交付を受けた者が交付の条件に違反し、その他不正の行為をしたときは、その者に対し、主要食糧の価格に相当する金額の全部 又は一部の返還を命ずることができる。

· · · · ·
· · ·
1項

法第五十一条の調査は、主要食糧の生産量、販売量、購入量、消費量等につき行うものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第五十二条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第十三号によるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

令第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 号

勧告 又は命令をした米穀の出荷 又は販売の事業を行う者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

勧告 又は命令をした年月日

三 号

勧告 又は命令の内容

四 号

その他参考となるべき事項

2項

令第十七条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 号

報告を求め、又は立入検査を行った業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工 又は製造を行う者(以下「主要食糧出荷等事業者」という。)の氏名 又は名称 及び住所

二 号

報告を求め、又は立入検査を行った年月日

三 号

報告の徴収 又は立入検査の結果

四 号

その他参考となるべき事項

· · · · ·
· · ·
1項

法 及び令に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。


ただし第四号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

一 号

法第五条第一項 並びに令第四条第一項 及び第三項の規定による権限

二 号

法第三十五条 及び第三十六条の規定による権限

三 号

法第四十七条の規定による権限

四 号

法第五十二条第一項の規定による権限(法第七条の三の規定の施行に関するものを除く

五 号

令第八条第一項第四項 及び第六項これらの規定を令第十四条において準用する場合を含む。)の規定による権限

2項

前項に規定するもののほか、法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。


ただし、農林水産大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

一 号

法第七条の三第一項の規定による勧告(米穀の出荷 又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所 並びに販売所、事業所 及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるもの(次号において「地方出荷販売事業者」という。)に関するもの(令第十七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く)に限る

当該地方農政局の長

二 号

法第七条の三第一項の規定による前号に定める地方農政局長の勧告(令第十七条第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした勧告を含む。)に係る法第七条の三第二項の規定による命令(地方出荷販売事業者に関するもの(令第十七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く)に限る

当該地方農政局長

三 号

法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に対する報告の徴収(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る

当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長

四 号

法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る

当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫 又は工場の所在地を管轄する地方農政局長

· · · · ·