法第五条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一号により作成した生産調整方針を地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長。第三十三条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
第三条 # 生産調整方針の認定申請手続
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正