法第三十六条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第六号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
第二十三条 # 米穀の輸出数量の届出
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正