主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第三十九条 # 米穀の生産者に対する命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、前条に規定する措置を講じてもなお米穀の適正かつ円滑な供給を確保することが困難であると認められるときは、米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限 及び数量を定めて、その生産した米穀を、政府に売り渡すべきことを命ずることができる。

2項

前項の場合における政府の買入れの価格は、時価によるものとする。