政府は、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第三十二条 # 米穀等の輸出を目的とする売渡し
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第三十条第二項の規定は、前項の米穀等の売渡しについて準用する。