センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、第十九条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第二十六条 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正