センターは、前条第一号に掲げる業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下 この款において「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
センターは、前条第一号に掲げる業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下 この款において「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が前条第一号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
業務規程に記載すべき事項 及び第一項の認可の基準については、農林水産省令で定める。