センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
二
号
米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要な その売買取引を行うための施設(以下「価格形成施設」という。)を開設すること。
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。