主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第四節 政府以外の者の行う輸入及び輸出

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時20分


1項

米穀等の輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。以下 この項 及び第四十五条第一項において同じ。)を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合

二 号

第三十一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ 及び売渡しに係る米穀等を輸入する場合

三 号

国内の需給 及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀等を輸入する場合

2項

前項の納付金の受領は、関税法第七十条第一項の許可、承認等とみなす。

3項

第一項の納付金の納付手続 その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

前条第一項第三号に規定する米穀等のうち政令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

1項

米穀の輸出を行おうとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

一 号

第三十二条第二項において準用する第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸出する場合

二 号

国内の需給 及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀を輸出する場合