主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

附 則

平成一五年七月四日法律第一〇三号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 基本指針に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律(以下「新食糧法」という。)第四条の規定の例により、同条第一項に規定する基本指針(次項において「基本指針」という。)を定め、これを公表することができる。この場合において、同条第二項第二号中「米穀の需給の見通し」とあるのは、「米穀の需給の見通し 及び地域別の米穀の生産の目標数量」とする。
2項
前項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において 新食糧法第四条の規定により定められたものとみなす。
3項
新食糧法第四条第二項第二号の規定の適用については、施行日から起算して二年を超え四年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、同号中「米穀の需給の見通し」とあるのは、「米穀の需給の見通し 及び地域別の米穀の生産の目標数量」とする。

# 第三条 @ 生産調整方針に関する経過措置

1項
新食糧法第五条第一項に規定する 生産出荷団体等は、この法律の施行前においても、新食糧法第五条第一項 及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する 生産調整方針を作成し、農林水産大臣の認定の申請をすることができる。

# 第四条 @ 秘密保持義務に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律(以下「旧食糧法」という。)第四十八条第一項に規定する センターの役員 又は職員であった者に係る 旧食糧法第四十九条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第五条 @ 米穀の政府買入れに関する経過措置

1項
新食糧法第二十九条の規定(米穀の政府買入れに係るものに限る。)は、平成十六年産の米穀から 適用し、平成十五年産の米穀については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 米穀の出荷又は販売の事業の届出に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧食糧法第三条第十一項に規定する登録出荷取扱業者、同条第十二項に規定する登録卸売業者、同条第十三項に規定する登録小売業者 又は旧食糧法第二十八条第三項に規定する 自主流通法人である者は、新食糧法第四十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に米穀の出荷 又は販売の事業を行っている者(前項の規定により 新食糧法第四十七条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者を除く。)についての同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ 」とあるのは、「主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三号)の施行の日から 一月以内に」とする。
3項
都道府県知事は、施行日において、旧食糧法第三十七条第一項に規定する登録卸売業者登録簿 及び旧食糧法第四十三条第一項に規定する登録小売業者登録簿を農林水産大臣に引き継ぐものとする。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により なお従前の例によることとされる事項に係る この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 米穀の政府買入価格の特例に関する法律の廃止

1項
米穀の政府買入価格の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百三十六号)は、廃止する。