この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
附 則
平成一八年六月二一日法律第九〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 需給見通しに関する経過措置
農林水産大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律(次項において「新法」という。)第四十一条の規定の例により、同条第一項に規定する 需給見通し(次項において「需給見通し」という。)を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められた需給見通しは、この法律の施行の日において 新法第四十一条の規定により定められたものとみなす。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。