この法律は、予算執行職員の責任を明確にして、法令 又は予算に違反した支出等の行為をすることを防止し、もつて国の予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
予算執行職員等の責任に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十二号
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略称 : 予責法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正