予算執行職員等の責任に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十二号 #
略称 : 予責法 

附 則

平成一九年五月二五日法律第五八号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 20時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第三条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員 又は公庫等の物品管理職員である旧国民生活金融公庫等の職員が第七条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なお その効力を有する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 調整規定

1項
この法律 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。