この法律は、公社法の施行の日から施行する。
予算執行職員等の責任に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十二号
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略称 : 予責法
附 則
平成一四年七月三一日法律第九八号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十三条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第百十条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項第九号に掲げる予算執行職員の施行日前にした行為については、旧法の規定は、なお その効力を有する。