この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
予算執行職員等の責任に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十二号
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略称 : 予責法
附 則
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 20時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第二十三条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する旧公社の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。