予算執行職員等の責任に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十二号 #
略称 : 予責法 

附 則

昭和六一年一二月四日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 20時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第十二条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第八十四条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する日本国有鉄道の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なお その効力を有する。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。