検察官は、即決裁判の請求と同時に、即決裁判をするために必要があると思料する書類 及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
交通事件即決裁判手続法
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昭和二十九年法律第百十三号
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第五条 # 書類等の差出
@ 施行日 : 令和五年六月六日
( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正