交通事件即決裁判手続法

昭和二十九年法律第百十三号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時21分

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1項

この法律は、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るため、その即決裁判に関する手続を定めるものとする。

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1項

この法律において「交通に関する刑事事件」とは、道路交通法昭和三十五年法律第百五号第八章の罪にあたる事件をいう。

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1項

簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、五十万円以下の罰金 又は科料を科することができる。


この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

2項

即決裁判は、即決裁判手続によることについて、被告人に異議があるときは、することができない。

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1項

即決裁判の請求は、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)による公訴の提起と同時に、書面でしなければならない。

2項

検察官は、即決裁判の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、即決裁判手続を理解させるために必要な事項を説明し、刑事訴訟法の定める手続に従い裁判を受けることができる旨を告げた上、即決裁判手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。

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1項

検察官は、即決裁判の請求と同時に、即決裁判をするために必要があると思料する書類 及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。

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1項

裁判所は、即決裁判の請求があつた場合において、その事件が即決裁判をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、刑事訴訟法の定める通常の規定に従い、審判しなければならない。

2項

裁判所は、前項の規定により通常の規定に従い審判するときは、直ちに、検察官にその旨を通知しなければならない。

3項

第一項の場合には、刑事訴訟法第二百七十一条 及び第二百七十二条の規定の適用があるものとする。


但し同法第二百七十一条第二項に定める期間は、前項の通知のあつた日から二箇月とする。

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1項

即決裁判の請求があつたときは、裁判所は、前条第一項の場合を除き、即日期日を開いて審判するものとする。

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1項

即決裁判期日における取調 及び裁判の宣告は、公開の法廷で行う。

2項

法廷は、裁判官 及び裁判所書記官が列席して開く。

3項

検察官は、法廷に出席することができる。

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1項

被告人が期日に出頭しないときは、開廷することができない

2項

被告人法人であるときは、代理人を出頭させることができる。

3項

弁護人は、期日に出頭することができる。

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1項

期日においては、裁判長は、まず、被告人に対し、被告事件の要旨 及び自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。

2項

前項の手続が終つた後、裁判長は、被告人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

3項

裁判所は、必要と認めるときは、適当と認める方法により被告人 又は参考人の陳述を聴き、書類 及び証拠物を取り調べ、その他事実の取調をすることができる。

4項

検察官 及び弁護人は、意見を述べることができる。

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1項

即決裁判手続においては、被告人憲法上の権利を侵さない限り、検察官が差し出した書類 及び証拠物 並びに期日において取調をしたすべての資料に基いて、裁判することができる。

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1項

即決裁判の宣告をする場合には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑 及び附随の処分 並びに宣告があつた日から十四日以内刑事訴訟法の定める通常の規定による審判(以下「正式裁判」という。)の請求ができる旨を告げなければならない。

2項

即決裁判の宣告をしたときは、その内容を記録に明らかにしておかなければならない。

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1項

即決裁判の宣告があつたときは、被告人 又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。

2項

正式裁判の請求は、即決裁判をした裁判所に、書面でしなければならない。

3項

正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、すみやかに、その旨を検察官 又は被告人通知しなければならない。

4項

刑事訴訟法第四百六十六条から第四百六十八条までの規定は、正式裁判の請求 又はその取下について準用する。


この場合において、

同法第四百六十八条第三項
略式命令」とあるのは、
「即決裁判」と

読み替えるものとする。

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1項

即決裁判は、正式裁判の請求による判決があつたときは、その効力を失う。

2項

即決裁判は、正式裁判の請求期間の経過 又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。


正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。

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1項

裁判所は、即決裁判の宣告をする場合において相当と認めるときは、附随の処分として、被告人に対し、仮に罰金 又は科料に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。

2項

前項の仮納付の裁判は、直ちに執行することができる。


但し、正式裁判の請求があつたときは、この限りでない。

3項

刑事訴訟法第四百九十条第四百九十三条 及び第四百九十四条の規定は、第一項の仮納付の裁判の執行について準用する。


この場合において、

同法第四百九十三条
第一審」とあるのは
「即決裁判手続」と、

第二審」とあるのは
「第一審 又は第二審」と

読み替えるものとする。

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1項

裁判官は、事件について前に即決裁判をしたときは、職務の執行から除斥される。

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1項

交通に関する刑事事件の即決裁判手続については、この法律に特別の規定があるものの外、その性質に反しない限り、刑事訴訟法による。

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