即決裁判手続においては、被告人の憲法上の権利を侵さない限り、検察官が差し出した書類 及び証拠物 並びに期日において取調をしたすべての資料に基いて、裁判することができる。
交通事件即決裁判手続法
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昭和二十九年法律第百十三号
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第十一条 # 証拠
@ 施行日 : 令和五年六月六日
( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正