即決裁判の宣告があつたときは、被告人 又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。
交通事件即決裁判手続法
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昭和二十九年法律第百十三号
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第十三条 # 正式裁判の請求
@ 施行日 : 令和五年六月六日
( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
正式裁判の請求は、即決裁判をした裁判所に、書面でしなければならない。
正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、すみやかに、その旨を検察官 又は被告人に通知しなければならない。
刑事訴訟法第四百六十六条から第四百六十八条までの規定は、正式裁判の請求 又はその取下について準用する。
この場合において、
同法第四百六十八条第三項中
「略式命令」とあるのは、
「即決裁判」と
読み替えるものとする。