この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
交通事件即決裁判手続法
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昭和二十九年法律第百十三号
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附 則
昭和三五年六月二五日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和五年六月六日
( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 交通事件即決裁判手続法の一部改正等
旧法 又はこれに基づく 命令に違反する罪にあたる事件の即決裁判に関する手続については、なお従前の例による。