この法律は、交通の安全に関し、国 及び地方公共団体、車両、船舶 及び航空機の使用者、車両の運転者、船員 及び航空機乗組員等の責務を明らかにするとともに、 国 及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定 その他 国 及び地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正