国は、交通の安全に関する知識の普及 及び交通安全思想の高揚を図るため、 交通の安全に関する教育の振興、交通の安全に関する広報活動の充実等必要な措置を講ずるものとする。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第三十条 # 交通の安全に関する知識の普及等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、交通の安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。