交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第一節 国の施策

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 11月27日 11時51分


1項

国は、交通環境の整備を図るため、交通安全施設 及び航空交通管制施設の整備、交通の規制 及び管制の合理化、 道路 及び公共用水域の使用の適正化等必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、陸上交通の安全に関し、住宅地、商店街等について前項に規定する措置を講ずるに当たつては、 特に歩行者の保護が図られるように配慮するものとする。

1項

国は、交通の安全に関する知識の普及 及び交通安全思想の高揚を図るため、 交通の安全に関する教育の振興、交通の安全に関する広報活動の充実等必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、交通の安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、車両等の安全な運転 又は運航の確保を図るため、車両の運転者、船員 及び航空機乗組員(以下 この項においてこれらの者を「運転者等」という。)の教育の充実、運転者等の資格に関する制度の合理化、車両等の運転 又は運航の管理の改善、運転者等の労働条件の適正化等必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、交通の安全に関し、気象情報 その他の情報の迅速な収集 及び周知を図るため、 気象観測網の充実、通信施設の整備等必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、車両等の安全性の確保を図るため、 車両等の構造、設備、装置等に関する保安上の技術的基準の改善、車両等の検査の充実等必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、交通秩序の維持を図るため、交通の取締り等必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、交通事故による負傷者に対する応急手当 及び医療の充実を図るため、 救急業務に関する体制の整備、救急医療施設の充実等必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、海難救助の充実を図るため、海難発生情報の収集体制 及び海難救助体制の整備等必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、交通事故による被害者(その遺族を含む。以下この条において同じ。)に対する損害賠償の適正化を図るため、 自動車損害賠償保障制度の充実、交通事故による被害者の行なう損害賠償の請求についての援助等必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、交通の安全に関する科学技術の振興を図るため、 試験研究に関する体制の整備、研究開発の推進 及び その成果の普及等必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、交通事故の原因の科学的究明を図るため、総合的な研究調査の実施等必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、前八条に規定する措置を講ずるに当たつては、 国民の生活を不当に侵害することとならないように配慮するものとする。