車両、船舶 又は航空機(以下「車両等」という。)の製造の事業を営む者は、その製造する車両等の構造、設備 及び装置の安全性の向上に努めなければならない。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第六条 # 車両等の製造事業者の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正