総務大臣は、交付時期ごとに各都道府県 及び市町村に交付すべき交付金の額を、毎年度、九月中 及び三月中に決定し、当該都道府県 及び市町村に通知しなければならない。
交通安全対策特別交付金等に関する政令
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昭和五十八年政令第百四号
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第七条 # 交付金の額の通知
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第三百七十九号による改正