交通安全対策特別交付金等に関する政令

昭和五十八年政令第百四号
分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第三百七十九号による改正
最終編集日 : 2021年 08月25日 03時55分

制定に関する表明

内閣は、

道路交通法昭和三十五年法律第百五号

  • 附則第十六条、
  • 第十七条、
  • 第十八条第一項、
  • 第十九条、
  • 第二十一条

及び第二十二条第二項の規定に基づき、
並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

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1項

道路交通法以下「」という。附則第十六条第一項に規定する道路交通安全施設の設置 及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用(当該費用につき国の補助を受けた場合にあつては、当該補助に係る費用を除く)とする。

一 号

都道府県公安委員会(法第百十四条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。第五号において同じ。)による次に掲げる施設の設置に要する費用

  • 信号機、
  • 道路標識

又は道路標示

交通管制センター(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号ロに規定する交通管制センターをいう。law

二 号

地方公共団体による次に掲げる施設の設置でその管理する道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項に規定する道路 及び法第二条第一項第一号に規定する道路(道路法第二条第一項に規定する道路を除く)で総務大臣が関係行政機関の長と協議して定める基準に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係るものに要する費用

横断歩道橋(地下横断歩道を含む。

  • 歩道、
  • 自転車道、
  • 自転車歩行者道、
  • 自転車専用道路、
  • 自転車歩行者専用道路、
  • 歩行者専用道路、
  • 他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、
  • 中央帯、

主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分、 待避所、路肩の改良 若しくは視距を延長するための道路の改築により設けられる施設、道路標示 若しくは区画線によつて区画された歩行者の用に供する道路の部分の路肩の整備により設けられる施設 又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者若しくは自転車の安全な通行を確保するために行う 路面の凸部の設置若しくは自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小により設けられる施設で、緊急に交通の安全を確保する必要がある小区間において設置されるもの

交差点 又は その付近における突角の切取り若しくは車道の拡幅により設けられる施設 又は交通島

道路が鉄道(新設軌道を含む。)と 交差する場合におけるその交差している道路の部分の

  • 舗装、
  • 拡幅 又は勾配

若しくは交差角の改良により設けられる施設

  • 道路標識、
  • 柵、
  • 街灯、
  • 道路情報提供装置、
  • 道路上の若しくは道路に接する自動車駐車場、
  • 視線誘導標、
  • 他の車両 若しくは歩行者を確認するための鏡(第六号において「道路反射鏡」という。)、
  • 地点標、
  • 区画線

又は道路に接する自転車駐車場で、 安全な交通を確保するためのもの

三 号

消防法施行令昭和三十六年政令第三十七号) 第四十四条第一項 及び第二項の救急自動車の設置に要する費用

四 号

地方公共団体による交通安全教育の用に供する施設の設置に要する費用

五 号

都道府県公安委員会による道路標示の補修に要する費用

六 号

地方公共団体による道路反射鏡 又は区画線の補修でその管理する道路に係るものに要する費用

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1項

法附則第十六条第二項第二号に規定する通告書送付費支出金相当額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)は、当該年度の前年度の二月から 当該年度の一月までの期間に各都道府県が法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用(第十条において「通告書送付費」という。)として支出した金額の合算額に、当該年度の前々年度における各都道府県ごとの法第百二十八条第一項の規定による反則金(法第百二十七条第一項後段の規定による通告に係るものに限る)の納付の件数の合計数の当該前々年度における各都道府県ごとの法第百二十七条第一項後段の規定による通告の件数の合計数に対する割合を乗じて得た額とする。

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1項

毎年度、法附則第十八条第一項の交付時期(以下「交付時期」という。)ごとに各都道府県に交付すべき交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)の額は、当該都道府県の都道府県基準額から 当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)町村について次項から 第五項までの規定により算定した額(第六項の規定により交付金を交付しないこととされる市町村に係る額を除く)の合算額を控除した額とする。

2項

毎年度、交付時期ごとに各指定都市に交付すべき交付金の額は、当該指定都市の指定都市基準額に四分の三を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3項

毎年度、交付時期ごとに指定都市以外の各市町村に交付すべき交付金の額は、次の式によつて算定した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(関係都道府県の都道府県基準額-関係都道府県の区域内の指定都市の指定都市基準額の合算額)×1/ 3×(当該市町村における 交通事故の発生件数/関係都道府県の指定都市以外の市町村における 交通事故の発生件数の合計数×2/4+当該市町村の人口集中地区人口/関係都道府県の指定都市以外の市町村の人口集中地区人口の合計数×1/4+当該市町村が管理する市町村道に係る 改良済道路の延長/関係都道府県の指定都市以外の市町村が管理する市町村道に係る 改良済道路の延長の合計×1/4)

4項

前項の規定にかかわらず道路法第十七条第二項同法第十二条ただし書に係る部分を除く。以下 この項において同じ。)の規定により一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下 この項において同じ。) 若しくは都道府県道の管理を行う市又は同法第十七条第三項の規定により都道府県道の管理を行う町村に毎年度交付時期ごとに交付すべき交付金の額は、当該市町村について前項の規定により算定した額に次の式によつて算定した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。

(関係都道府県の都道府県基準額-関係都道府県の区域内の指定都市の指定都市基準額の合算額)×5/12×(当該市町村における 交通事故の発生件数/関係都道府県の指定都市以外の市町村における 交通事故の発生件数の合計数×2/4+当該市町村の人口集中地区人口/関係都道府県の指定都市以外の市町村の人口集中地区人口の合計数×1/4+当該市町村の区域内の一般国道 及び都道府県道に係る 改良済道路の延長/関係都道府県の指定都市以外の市町村の区域内の一般国道 及び都道府県道に係る 改良済道路の延長の合計×1/4)×当該市が道路法第十七条第二項の規定により管理する一般国道 及び都道府県道に係る 改良済道路の延長 又は当該町村が同条第三項の規定により管理する都道府県道に係る 改良済道路の延長/当該市町村の区域内の一般国道 及び都道府県道に係る 改良済道路の延長

5項

前各項において、次の各号に掲げる額は、当該各号に定めるところによる。

一 号

都道府県基準額

各都道府県ごとに次の式によつて算定するものとする。

交付時期ごとの交付金の総額×(当該都道府県における 交通事故の発生件数/全国の交通事故の発生件数×2/4+当該都道府県の人口集中地区人口/全国の人口集中地区人口×1/4+当該都道府県の区域内の改良済道路の延長/全国の改良済道路の延長×1/4)

二 号

指定都市基準額

各指定都市ごとに次の式によつて算定するものとする。

関係都道府県の都道府県基準額×(当該指定都市における 交通事故の発生件数/関係都道府県における 交通事故の発生件数×2/4+当該指定都市の人口集中地区人口/関係都道府県の人口集中地区人口×1/4+当該指定都市の区域内の改良済道路の延長/関係都道府県の区域内の改良済道路の延長×1/4)

6項

第二項から 前項までの規定により市町村に交付すべき交付金の額を算定する場合において、当該年度の九月に交付すべき交付金の額が二十五万円に満たないこととなる市町村があるときは、当該年度においては、当該市町村に対しては、交付金を交付しない。

7項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

指定都市

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。

二 号

関係都道府県

当該市町村を包括する都道府県をいう。

三 号

交通事故の発生件数

当該年度の初日の属する年の前年 及び前々年に発生した法第二条第一項第十七号に規定する車両等の交通により人の死傷が生じた交通事故の件数を合算したものの二分の一に相当する数値をいう。

四 号

人口集中地区人口

最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口をいう。

五 号

改良済道路

当該年度の初日の属する年の前年の四月一日以前において道路法第十八条第二項の規定による供用の開始があつた道路(総務省令で定めるものを除く)のうち、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)の規定による基準に適合するもの又はこれに準ずるものをいう。

8項

第三項から 第五項までの改良済道路の延長は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

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1項

毎年度九月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号 及び第二号に掲げる額の合算額から、第三号から 第五号までに掲げる額の合算額を控除した額(同項の表九月の項に規定する交付金見込額(次項において「交付金見込額」という。)を限度とする。)とする。

一 号

前年度の二月から 当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等(法附則第十六条第二項に規定する反則金収入相当額等をいう。次項第一号において同じ。

二 号

前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額

三 号

前年度の二月から 当該年度の七月までの期間に係る法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額

四 号

通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の九月に支出される額に相当する額

五 号

前年度の二月から 当該年度の七月までの期間に係る過誤納に係る反則金等(法附則第十六条第二項に規定する反則金等をいう。次項第四号において同じ。)の返還金に相当する額

2項

毎年度三月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から、第二号から 第四号までに掲げる額の合算額を控除した額(交付金見込額から 九月に交付した額を控除した額を限度とする。)とする。

一 号

当該年度の八月から 一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等

二 号

当該年度の八月から 一月までの期間に係る法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額

三 号

通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の三月に支出される額に相当する額

四 号

当該年度の八月から 一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額

3項

前二項の規定により算定した各交付時期に交付すべき交付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額は、次の交付時期に交付すべき交付金の額に加算する。

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1項

総務大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、交付金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。

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1項

総務大臣は、交付時期ごとに各都道府県 及び市町村に交付すべき交付金の額を、毎年度、九月中 及び三月中に決定し、当該都道府県 及び市町村に通知しなければならない。

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1項

総務大臣は、
交付金を都道府県 又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し
又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、
当該錯誤があつたことを発見した日以後
最初に到来する交付時期において、当該増加し又は減少すべき額を
その交付すべき交付金の額に加算し、又は その交付すべき交付金の額から
減額するものとする。


ただし、当該交付時期において
加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において
加算し、又は減額することができる。

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1項

市町村の廃置分合 又は境界変更(都道府県の境界にわたつて市町村の設置 又は境界の変更があつたための都道府県の境界変更を含む。以下この条において同じ。)があつた場合においては、第四条第七項第三号に規定する交通事故の発生件数の算定の基礎として用いる交通事故の発生した年又は同項第四号に規定する人口集中地区人口の算定の基礎として用いる国勢調査の行われた年のいずれか早い年において既に当該市町村の廃置分合 又は境界変更があつたものとみなして、同条第一項から 第六項までの規定により算定した交付金の額を当該都道府県 又は市町村に交付する。

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1項

法附則第十九条の規定による通告書送付費支出金(以下「支出金」という。)の各都道府県ごとの額は、通告書送付費支出金相当額に、当該都道府県が当該年度の前年度の二月から 当該年度の一月までの期間に通告書送付費として支出した金額の各都道府県が当該期間に通告書送付費として支出した金額の合算額に対する割合を乗じて得た額とする。

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1項

支出金は、毎年度、 次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を支出する。

支出時期
支出時期ごとに支出すべき額
九月
前年度の二月から 当該年度の七月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
三月
当該年度の八月から 一月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
2項

前項に規定する各支出時期ごとに支出することができなかつた金額があるとき、又は各支出時期において支出すべき額を超えて支出した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の支出時期に支出すべき額に加算し、又はこれから 減額するものとする。

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1項

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、支出金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。

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1項

内閣総理大臣は、支出金を都道府県に支出した後において、その支出した支出金の額の算定に錯誤があつたため、その支出した支出金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後 最初に到来する支出時期において、当該増加し又は減少すべき額をその支出すべき支出金の額に加算し、又は その支出すべき支出金の額から 減額するものとする。

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1項

法附則第二十条第一項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、警察庁長官に委任する。

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