毎年度九月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号 及び第二号に掲げる額の合算額から、第三号から 第五号までに掲げる額の合算額を控除した額(同項の表九月の項に規定する交付金見込額(次項において「交付金見込額」という。)を限度とする。)とする。
前年度の二月から 当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等(法附則第十六条第二項に規定する反則金収入相当額等をいう。次項第一号において同じ。)
前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額
前年度の二月から 当該年度の七月までの期間に係る法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の九月に支出される額に相当する額
前年度の二月から 当該年度の七月までの期間に係る過誤納に係る反則金等(法附則第十六条第二項に規定する反則金等をいう。次項第四号において同じ。)の返還金に相当する額