交通安全対策特別交付金等に関する政令

# 昭和五十八年政令第百四号 #

第十二条 # 支出金の額の算定に用いる資料の提出

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第三百七十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、支出金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。