法附則第十九条の規定による通告書送付費支出金(以下「支出金」という。)の各都道府県ごとの額は、通告書送付費支出金相当額に、当該都道府県が当該年度の前年度の二月から 当該年度の一月までの期間に通告書送付費として支出した金額の各都道府県が当該期間に通告書送付費として支出した金額の合算額に対する割合を乗じて得た額とする。
交通安全対策特別交付金等に関する政令
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昭和五十八年政令第百四号
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第十条 # 支出金の支出の基準
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第三百七十九号による改正