この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第二号 及び第四号の規定は、平成三年度分の交通安全対策特別交付金から 適用する。
交通安全対策特別交付金等に関する政令
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昭和五十八年政令第百四号
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附 則
平成三年八月六日政令第二六三号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第三百七十九号による改正
最終編集日 :
2021年 08月25日 03時55分
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