この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
交通安全対策特別交付金等に関する政令
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昭和五十八年政令第百四号
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附 則
平成二六年三月二八日政令第九二号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第三百七十九号による改正
最終編集日 :
2021年 08月25日 03時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置
平成二十六年度の交通安全対策特別交付金に限り、第九条の規定による改正後の交通安全対策特別交付金等に関する政令第二条中「二月」とあるのは「三月」と、同令第五条第一項中「 及び第二号に掲げる額の合算額」とあるのは「に掲げる額」と、「同項」とあるのは「特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第二十六条の規定により読み替えられた同項」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第十条 及び第十一条第一項の表九月の項中「二月」とあるのは「三月」とする。