この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
交通安全対策特別交付金等に関する政令
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昭和五十八年政令第百四号
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附 則
昭和六二年三月一三日政令第三八号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第三百七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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