交通に関する施策の推進は、まちづくり、観光立国の実現 その他の観点を踏まえ、当該施策相互間の連携 及び これと関連する施策との連携を図りながら、国、地方公共団体、運輸事業 その他交通に関する事業を行う者(以下「交通関連事業者」という。)、交通施設の管理を行う者(以下「交通施設管理者」という。)、住民 その他の関係者が連携し、及び協働しつつ、行われなければならない。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第六条 # 連携等による施策の推進
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正