交通政策基本法

# 平成二十五年法律第九十二号 #

第十四条 # 年次報告等

@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第七十三号による改正

1項

政府は、毎年、国会に、交通の動向 及び政府が交通に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

2項

政府は、毎年、前項の報告に係る交通の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。