交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第十四条第一項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
交通政策審議会令
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平成十二年政令第三百号
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第一条 # 所掌事務
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正