交通政策審議会令

平成十二年政令第三百号
分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 12月11日 15時30分

制定に関する表明

内閣は、国土交通省設置法平成十一年法律第百号)第十四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第十四条第一項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

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1項

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2項

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項

審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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1項

委員 及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

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1項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項

委員、臨時委員 及び専門委員は、非常勤とする。

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1項

審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめ その指名する委員が、その職務を代理する。

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1項

審議会に、次の表の上欄に掲げる 分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称
所掌事務
交通体系分科会
一 交通体系の整備 その他の交通政策であって総合的かつ基本的なものについて調査審議すること。
二 交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)の規定により、並びにエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四条第三項、第百十二条第三項、第百十六条第三項、第百二十八条第三項、第百三十三条第三項 及び第百四十二条第三項 並びに陸上交通事業調整法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
技術分科会
一 運輸技術 及び気象業務に関連する技術の総合的かつ計画的な振興に関する重要事項を調査審議すること。
二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十七条第五項、第二十八条第五項、第三十九条第五項、第百四十六条第三項 及び第百四十八条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
観光分科会
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
陸上交通分科会
一 鉄道、道路運送 その他の陸上交通に関する重要事項を調査審議すること。
二 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
海事分科会
一 海運、造船に関する事業、船舶、船員 及び船舶交通安全に関する重要事項を調査審議すること。
二 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)、船舶職員 及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)及び海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
港湾分科会
一 港湾、航路 及び港湾運送に関する重要事項を調査審議すること。
二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)及び広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
航空分科会
一 航空に関する重要事項を調査審議すること。
二 空港法(昭和三十一年法律第八十号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
気象分科会
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2項

前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき 委員、 臨時委員及び専門委員は、国土交通大臣が指名する。

3項

分科会に、 分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4項

分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5項

分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ 指名する者が、その職務を代理する。

6項

審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって 審議会の議決とすることができる。

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1項

分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項

部会に属すべき委員、臨時委員 及び専門委員は、分科会長が指名する。

3項

部会に、 部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項

部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ 指名する者が、その職務を代理する。

6項

分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。

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1項

審議会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない

2項

審議会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項

前二項の規定は、分科会 及び部会の議事に準用する。

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1項

審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。


ただし、交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会 及び気象分科会に係るものについては、次項から 第九項までに定めるところにより処理する。

2項

交通体系分科会の庶務は、国土交通省総合政策局交通政策課において処理する。

3項

技術分科会の庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。

4項

観光分科会の庶務は、観光庁総務課において処理する。

5項

陸上交通分科会の庶務は、国土交通省鉄道局総務課において総括し、及び処理する。


ただし、道路運送 及び道路運送車両に関する重要事項に係るものについては、国土交通省自動車局総務課において処理する。

6項

海事分科会の庶務は、国土交通省海事局総務課において処理する。

7項

港湾分科会の庶務は、国土交通省港湾局総務課において処理する。

8項

航空分科会の庶務は、国土交通省航空局総務課において処理する。

9項

気象分科会の庶務は、気象庁総務部において処理する。

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1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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